◆控除が受けられる条件◆
住宅ローンによって「居宅」を取得した場合、以下の全ての条件を満たせば、年末の借入残高に応じて最大60万円までの所得税が控除されます。これは所得控除ではなく税額控除なので、控除を受けられれば有用です。控除し切れなかった場合には、住民税から控除される場合もあります。(別に条件があります)
・合計所得金額(総収入金額ではなく、必要経費を差し引いた後の金額のこと)が3,000万円以下の人
・ローン返済期間が10年以上であること
・金利が1%以上であること
・取得または増築してから6ヵ月以内に、その不動産に住むこと
・住宅は床面積が50平方メートル以上であること
・中古住宅の場合は築後20年以内(中古マンションは築後25年以内)の物件であるか、または新耐震基準を満たす物件であること(この場合は築年数の制限なし)
・店舗兼用住宅の場合は、住宅部分の床面積が総床面積の50%以上であること
それ以外にも住宅の買い替えの場合は、元の住宅を譲渡したときに受けられる「居住用資産の3,000万円控除」や「居住用財産の買換えの特例」と併用できないため、注意が必要です。ただし税法は毎年見直しが入るなど変更される場合もありますので、詳しくは最寄りの税務署でお問い合わせください。
◆手続きについて◆
住宅ローン控除の適用を受けるためには、最初に控除を受ける年に確定申告をしなければなりません。申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に必要事項を記入するとともに、以下の書類を添付して住所地の税務署に提出します。
・住民票の写し
・登記簿謄本(抄本)
・不動産売買契約書または工事請負契約書
・借入金融機関発行の融資残高証明書
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しおよび認定長期優良住宅建築証明書等(耐震住宅の場合のみ)
・その他税務署が提出を求める書類
これも詳しくは最寄りの税務署で確認してください。