土地・建物の売買、仲介・賃貸、不動産管理|北海道旭川市|株式会社ビジョン・プランニング

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株式会社
ビジョン・プランニング

〒071-8122
北海道旭川市末広東2条
9丁目6番22号
Tel 0166-58-5555
Fax 0166-58-0009
E-mail vpserver@dream 
       .ocn.ne.jp 
1.土地・建物の売買および媒介
 2.賃貸用不動産の貸付
 3.不動産管理
 4.その他付帯業務
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029818
 

よくあるご質問Q&A

 

実際に弊社までお寄せいただいた質問とその回答

実際に弊社までお寄せいただいた質問とその回答
 
Q.値引きは可能ですか?
A.
弊社は物件の売主である場合も多く、売主の場合は、案内段階でかなりの低価格で提供させて頂いておりますので、高額な値引きは難しい場合もございます。ですが、お客様とご購入の相談に乗っていく中で、相応の値引きに応じられる場合もございますので、遠慮なくご相談ください。
また弊社が媒介している物件につきましては、お客様のご要望を受けまして、弊社から売主様に交渉することも可能です。

売り出し当初の物件に関しては、値引きも難しいかとは思いますが、売主様のご意向しだいでは可能性があるかも知れません。しかし値引きの交渉の仕方やご購入の提示金額が低すぎた場合には、売主様の気分を害ししてしまい、断られるというケースも見受けられます。

窓口になる不動産会社と、よくご相談なさることをお勧めします。
 
Q.不動産の下見は出来ますか?

A.
弊社はホームページ上の物件案内のほかに、ペーパーでの物件案内書やその他の資料を提供していますが、やはり下見することをお勧めします。写真などをご覧になって、現地を下見せずに契約をされる方は少ないですが、たまにいらっしゃいます。後になって現物を見た時に、写真とイメージが違うというのはよくあることです。

不動産は雨の日に見ろ、と言われますが、天候が良くないときほど、普段見えない家の性能を見ることの出来るチャンスだと言えるかも知れません。弊社が売主の場合は物件の中もご覧頂けますから、細かな点まで納得してご購入していただけると思います。

また一戸建ての場合は、近隣の住環境も見ておくと良いでしょう。買い物や通勤通学のアクセス、緊急時の病院や避難場所などは確認しておくのをお勧めします。

 
Q.売買契約締結後に解約はできますか?
A.
売主・買主ともに、一度交わした売買契約を解約することは可能です。ただし、契約の解除による一方的な損失を防ぐため、一定のペナルティが法律によって課されています。
一般的には、手付解除日までに解約した場合、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払うことで、解約をすることが可能です。また、手付解除日以降は、売買契約の20%の金額を支払うことで解約できます。

契約書によって若干の違いがある場合がございます。
 
Q.中古マンションの魅力ってなんですか?
A.
中古マンションの一番の魅力は、お求めやすい価格です。現在賃貸マンションにお住まいのお客様が、その賃料よりも低い毎月のお支払いで購入することも、充分可能です。さらに新築当初から数年間までのマンションでなければ、価格が比較的に安定しますし、急激な下落はあまり見られません。

例えば、中古マンションを購入後数年で売却するような場合であっても、景気の急激な変動でもない限り、あまり大きな価格差もなく売却することが可能であると言えます。

この辺りが中古マンションの魅力といえるでしょう。
 
Q.媒介契約の種類の違いがわかりません。

A.
媒介契約には、3種類あります。

専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約

・専属専任媒介契約
依頼者は1社としか媒介の契約をできない。売買契約は媒介を依頼した業者が見つけた相手方としか結ぶことができない。
依頼者側の縛りがきつい代わりに媒介業者の義務も厳しくなるので、媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できる。
契約期間は3ヵ月以内。媒介業者は、依頼者に1週間に1度の活動状況の報告(文書)が義務付けられている。

・専任媒介契約
依頼者は1社としか媒介の契約をできない。依頼者自身が見つけた相手方とも売買契約を結ぶことができる。
媒介業者に活動報告などの義務があるため、一般媒介契約よりも熱心な活動が期待できる。
契約期間は3ヵ月以内。媒介業者は、依頼者に2週間に1度の活動報告(文書)が義務付けられている。

・一般媒介契約
依頼者は複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる。依頼者自身が発見した相手方とも売買契約が可能。
売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるが、広告費がかさんだり、媒介業者に報告の義務がないため、営業活動が熱意に欠ける面がある。

 
Q.専任媒介契約と一般媒介契約どっちが有利なの?
A.
1社を販売窓口とする専任媒介契約と数社を販売窓口とする一般媒介契約ですが、どちらも媒介手数料は契約が成約した時の成功報酬です。売主様にとっては、販売のチャンスは多い方が良いのは当然です。だから一般媒介契約が有利!というわけでもありません。

一般媒介契約は、一見広い販売窓口を持てるように見えます。契約した各業者がそれぞれに広告を出すことになりますが、他社に契約された場合、その広告料は媒介業者の損失になるため、積極的に広告を出すことにためらいが生じます。全体が広告に消極的になると、意外なほど販売先がなかなか見つからないケースが見受けられます。

専任媒介契約は、1社としか契約を結べませんが、その媒介業者が窓口となり、地域の各不動産会社に物件の客付けを依頼してくれれば、売主様にとってももっとも効率的な販売方法となります。ただし、契約した業者が自社だけで販売活動をして他者に告知しない場合は、やはり窓口は狭まってしまいます。

ちなみに弊社では、専任媒介契約の場合、弊社が売主様の窓口として、旭川市の不動産業者に告知して、最大の販売チャンスを提供させて頂いております。旭川市の現状としましても、宅地建物取引業協会会員の不動産会社は非常に強固な協力体制を敷いています。

旭川の不動産売却は、是非とも弊社にお任せください。
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